相続開始により様々な手続きが必要になります。遺言書の確認、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議、銀行口座の変更・解約、相続税の申告等。そこでまずは相続手続きの流れとポイントを押さえてください。
被相続人が亡くなると相続が開始します。
遺言書がある場合(公正証書遺言書を除く)は家庭裁判所での検認が必要になります。以下に一般的な流れを示します。
遺言書あり
家庭裁判所での検認 *1
公正証書遺言・法務局保管遺言は不要
↓
相続人確認(調査) *2
↓
相続財産の確認(債務も含む ) *3
↓
遺言執行・遺産分割協議 *4
↓
遺言執行・遺産分割協議書作成
不動産・金融機関等の名義変更
↓
相続税の申告・納付 *5
遺言書なし
相続人確認(調査) *2
↓
相続財産の確認(債務も含む) *3
↓
遺産分割協議 *4
↓
遺産分割協議書作成
不動産・金融機関等の名義変更
↓
相続税の申告・納付 *5
*1. 被相続人が遺言書を残していた場合は開封せずに必ず家庭裁判所に検認の申し立てを行います。
*2. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍により、相続人を確定する必要があります。
*3. 不動産・預貯金・現金・動産等の他、借金も相続財産になります。
*4. 相続放棄・限定承認の場合は熟慮期間内(3ケ月)に家庭裁判所に申述しなければなりません。
*5. 課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を超えている場合、相続開始から10ケ月以内に必要です。被相続人に給与以外の所得がある場合や給与所得が2000万円を超えている場合等は準確定申告が必要になります。