平成30年7月13日の民法(相続法)改正は遺産分割・遺言等の重要な改正となりますが、施行の時期には注意が必要です。自筆証書遺言の法務局保管については、2020年7月10日から施行されています。
≪今回の改正内容≫
2020年4月1日施行済
2020年7月10日施行済
2019年7月1日施行済