平成30年7月13日の民法(相続法)改正は遺産分割・遺言等の重要な改正となりますが、施行の時期には注意が必要です。自筆証書遺言の法務局保管については、2020年7月10日から施行されています。
 
≪今回の改正内容≫
 
2020年4月1日施行済
 
2020年7月10日施行済
- 自筆証書遺言の法務局保管
- 自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行済
 
2019年7月1日施行済
- 夫婦間での居住用不動産の遺贈・贈与
- 預貯金債権の仮払制度
- 遺産分割前に財産を処分した場合の遺産の範囲
- 遺留分減殺請求権の金銭債権化
- 遺留分額算定の基礎となる財産の期間を限定
- 共同相続における権利の承継の第三者対抗要件
- 特別寄与料の請求権