相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されます。さらに、住所変更登記も義務化されますが、こちらは2026年4月までに施行される予定です。
本改正は法改正以前の相続登記が未登記の不動産にも適用されるため、相続により不動産を取得し未登記の場合は注意が必要です。
相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の相続登記をしなければなりません。正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料の対象となります。
相続人が複数いるなど、遺産分割協議がまとまらず期間内に相続登記をできない場合の措置として、相続人であることを申告できる制度(相続人申告登記)が設けられました。特定の相続人が単独で申請することができ、法定相続人の範囲及び法定相続人の割合の確定は不要です。相続登記の履行期間内にこの申出を行った相続人については、相続開始登記義務を履行したものとみなされます。