令和2年7月10日より遺言書(自筆証書遺言書)については、法務局での保管が可能になりました。
遺言書は相続による紛争等を防止するための有効な手段ですが、見つからなかったり、改ざんや破棄されてしまう恐れがあります。これらの問題を解消するのが本制度です。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
- 法務局で保管され紛失等の恐れがありません
- 家庭裁判所での検認が不要になります
自筆証書遺言書保管制度のデメリット
- 遺言者本人が法務局へ出向く必要があります
- 遺言内容の有効性は判断されません
遺言書保管申請の流れ
- 遺言書を作成(所定の形式があり)
- 保管の申請をする法務局を選択
- 保管の申請書を作成
- 保管の申請の予約(必ず必要)
- 法務局で保管を申請(遺言者本人)
- 保管証を受け取る