家族(民事)信託とは、簡単に言えば、認知症等で判断能力が衰える前の元気な時に、自らの意思で、財産の管理等を信頼できる家族等に託す契約です。商事信託は営利が目的ですが、家族信託は財産承継することを目的にする契約ですので、その内容は柔軟に決めることができます。
近年、話題になることが多い「家族信託」は、遺言の代わりに使えたり、成年後見制度を補完するなど、大変便利な制度であり、今後、利用拡大することが見込まれています。そんな便利な「家族信託」ですが、注意すべき点もありますので参考にしてください。
信託される者には財産の運用や処分権限が与えられることになります。人選を誤ると目的を果たすことができないばかりか、後々のトラブルになりかねません。家族・親族が納得の上で決めることが重要です。
財産の管理等には不動産の建替えや賃貸化も含まれます。それらにより相続税が節税されることがありますが、家族信託自体には節税効果はありません。
信託財産から一定以上の収入がある場合、信託計算書等で税務申告する必要があります。
確定申告時に信託財産から不動産所得がある場合、信託財産に関する明細書が必要です。
信託不動産に関する損失は、所得との損益通算ができないなど、税理士等の専門家の協力が必要です。
比較的に新しい制度であり、財産額が大きく運用が複雑になれば制度設計にコンサルティング費用が必要なこともあります。