平成29年5月から全国の登記所(法務局)において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
本制度のメリットとして、相続手続は「法定相続情報一覧図」の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。つまり、一度の手続きで相続における手続きが「法定相続情報一覧図」でできることになります。
金融機関ので手続きについても原則可能ですが、手続詳細は各金融機関に確認をお願いします。