遺言書(自筆証書遺言)の財産目録作成について要件が緩和されました。施行日2019年1月13日
自筆証書遺言財産目録の作成要件の緩和として、PC等での作成、登記事項証明書、預金通帳のコピーの添付が可能になります。法律施行日前の遺言には適用されませんので注意してください。
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