相模原市で飲食店営業の許可を得るには一定の基準を満たす必要があります。
かなり詳細に規定していますので、これから検討を始める方は先に確認することをお勧めします。
飲食店営業施設基準(抜粋) 相模原市
相模原市の飲食店施設基準より引用
・施設は不潔な場所に位置していないこと。
・施設の周囲は清掃しやすく、排水がよいこと。
・食品等取扱室(調理室)の構造
詳細は省略
・施設には食品等を衛生的に保管できる設備が設けられていること。 (戸棚)
・施設には、使用に便利な位置で、食品等を汚染しない位置に従事者の数に応じた適当な数の従事者用の流水式手洗設備が設けられていること。 適当な大きさの受器(JIS:VL710以上 例L-5)および殺菌剤が備えられていること。(殺菌剤は固定されていなくても可)
・施設には、従事者の数に応じた更衣室、更衣ロッカー又は更衣箱が設けられていること。
・給水設備(営業施設内の給水を行うためのすべての設備)は次のとおりであること
詳細は省略
・施設には、衛生上支障のない位置に従事者用の便所が備えられていること。従事者用の便所は、 ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造であること。(共同便所は可。公衆便所や近所の住居などの便所は不可)
・不浸透性材料で作られた、ふた付きで十分な容量のある廃棄物容器が備えられていること。
・調理室が設けられていること。ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ構造設備を有する建物内で、カウンターなどの隔壁により客が容易に立ち入れない構造を有し、衛生上支障がないと認められる調理場が設けられている場合はこの限りでない。
・客に飲食させる場合は、使用に便利で食品を汚染しない位置に適当な大きさの受器を備えた客用 の流水式手洗設備が設けられていること。また、衛生上支障がない位置に客用の便所が設けられていること。(客用の便所には、適当な大きさの受器を備えた流水式手洗い設備が設けられてい
ること。)
・施設には、食品を常に10度以下に、保存することができる冷蔵庫が設けられていること(衛生確保が可能であれば、調理室(調理場)外にあっても可)。
また、営業内容により施設の基準が異なることがありますのでご注意ください。
詳細は相模原市のホームページで確認できます。