相続関連

自筆遺言書を法務局に預ける場合、遺言の内容もチェックしてもらえるのでしょうか?

令和2年7月10日より遺言書(自筆証書遺言書)については、法務局での保管が可能になりましたが、法務局では遺言内容の有効性は判断せず、様式上に問題がなければ受理されます。また、遺言内容についての相談にも応じてもらえません。

遺言書は自筆で作成しなくても有効でしょうか?

自筆証書遺言書の財産目録については、自筆でなくてもパソコンでの作成やコピーの添付などが可能になりました。例えば預金通帳のコピーを添付したり、不動産については登記情報証明書を添付することができます。ここで注意しなければならなのは、遺言書本文についてはパソコンなどで作成できない点です。あくまでも「財産目録」だけになります。