自筆遺言書を法務局に預ける場合、遺言の内容もチェックしてもらえるのでしょうか?
令和2年7月10日より遺言書(自筆証書遺言書)については、法務局での保管が可能になりましたが、法務局では遺言内容の
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。相続手続は「法定相続情報一覧図」の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。つまり、一度の手続きで相続における手続きが「法定相続情報一覧図」でできることになります。
金融機関ので手続きについても原則可能ですが、念のため各機関に確認する必要があります。
また注意点として、法定相続情報一覧図は被相続人の相続開始時点の法定相続人を明らかにするものです。そのため、相続放棄や遺産分割協議によって、実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。